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専門26業務に関する疑義応答集(7/15)
派遣の受入制限期間がない専門26業種についての疑義応答集が厚生労働省より発表されました(2010年6月現在)。以下に転載します。
1 専門26業務の各業務に係る疑義解釈について
- 施行令第4条第10号(財務関係)
銀行における業務としては、後方事務、来店者に対して直接応対するハイカウンタ ー業務、ローカウンター業務があるが、それぞれ第10号業務に該当するか。 - 後方業務は、渉外担当者が持ち込んだ又は窓口から後方へ引き渡された現金等の預 金入金・支払取引業務、振込業務等の財務処理の業務を行うものであり、迅速かつ 的確な実施に習熟を要する業務に当たる場合は、第10号業務に該当する。 ハイカウンター業務は、客との対応がある点を除いては後方事務と類似であるが、 来店者との対応があり、併せて店頭における商品(有価証券を含む。)の勧誘、説明、 相談等のセールス行為も併せて行うため、一般的には第10号業務には該当しない。 ローカウンター業務は、来店者の預金取引業務、資産運用等に関する相談を行う業 務であり、財務の処理の業務ではないため、第10号業務には該当しない。
- 施行令第4条第10号(財務関係)
- 施行令第4条第10号(財務関係)
病院におけるレセプト作成の業務は第10号業務に該当するか。 - 病院におけるレセプト作成業務は、第10号業務に該当する。ただし、レセプト作成 業務の他に、来院者の予約受付の業務、看護補助の業務等を併せて行う場合は第10 号業務には該当しない。
- 施行令第4条第10号(財務関係)
- 施行令第4条第11号(貿易関係)
国内取引における商品又はサービスの受発注契約書等の作成等の業務は該当するか。 - 国内の取引に際しての商品又はサービスの受発注契約書又は船積等輸送に必要な書 類の作成及びそのために必要な資料の収集、電話照会等の業務も第11号の貿易関係 の業務に該当する。ただし、取引とは関係のない官庁等への申請、届出をするため の書類の作成は含まれない。また、商品(有価証券を含む。)売買に伴う現金、小切 手の授受や商品の勧誘の行為を伴う場合は該当しない。
- 施行令第4条第11号(貿易関係)
- 施行令第4条第12号(デモンストレーション関係)
第12号業務とは、具体的にはどのような業務か。 - 具体的には、例えば、モーターショー、産業用機械展示会等において、自動車、各 種産業用機械等の販売事業者、関連メーカー等に対し、当該自動車、産業用機械等 の性能、操作方法等に関する紹介及び説明を行う業務である。 コンピュータ(パーソナルコンピュータを含む。)については、展示会等において販 売事業者や、コンピュータシステム導入を検討中の企業等に対し、的確な操作をす るために高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械として紹介及び説明 を行う場合は、第12号業務に該当する。
- 施行令第4条第12号(デモンストレーション関係)

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